大判例

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松山地方裁判所 昭和60年(わ)571号 判決

判決主文

被告人有限会社伊予観光を罰金一四〇〇万円に、

被告人渡部京一を懲役一年六月にそれぞれ処する。

被告人渡部京一に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社有限会社伊予観光は、愛媛県松山市道後多幸町一番一一号に本店を置き、「英国屋」及び「伊予トルコ」の名称で特殊浴場を経営するもの、被告人渡部京一は、同会社の実質経営者としてその業務の全般を統括しているものであるが、被告人渡部京一は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、特殊浴場の売上金額の一部を除外するなどの不正な方法により所得の一部を隠匿した上、

第一 昭和五五年九月一日から同五六年八月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が五、九六八万四、六八一円で、これに対する法人税額が二、四一〇万七、二〇〇円であるのに、同年一〇月三一日、松山市本町一丁目三番四号所在の松山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が五二〇万五、六八三円で、これに対する法人税額が一五六万一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額と右申告税額との差額二、二五四万五、七〇〇円を免れ、

第二 昭和五六年九月一日から同五七年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が六、五六一万六、九七八円で、これに対する法人税額が二、六五九万八、七〇〇円であるのに同年一〇月三〇日、前記松山税務署において、同税務署長にに対し、右事業年度における所得金額が一、一一〇万四、〇六八円で、これに対する法人税額が三七〇万三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右正規の法人税額と右申告税額との差額二、二八九万五、一〇〇円を免れ、

第三 昭和五七年九月一日から同五八年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四、三五七万五、六五九円で、これに対する法人税額が一、七三四万一、五〇〇円であるのに同年一〇月三一日、前記松山税務署において、同税務署長にに対し、右事業年度における所得金額が六〇一万四、八二一円で、これに対する法人税額が一八〇万四、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右正規の法人税額と右申告税額との差額一、五五三万七、三〇〇円を免れたものである。

(適用した罰条)

被告人会社につき、

いずれも法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人渡部につき、

いずれも法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(公訴事実第二の罪の刑に法定加重)、二五条一項

裁判所書記官 高橋慧

(裁判官 篠森真之)

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